こんにちは。旦那さんに2回も不倫されてなお再構築を選んだシアンです。
今回は、婚姻関係が破綻していた場合の慰謝料請求について、詳しくご説明していきます。
実は、不倫が発覚する以前に夫婦関係が破綻していたような場合には、不倫相手に慰謝料の請求ができないんです!
慰謝料が請求できる条件として、
- 不貞行為(肉体関係)の事実がある
- 夫婦関係が破綻していない
ということが条件として挙げられますので、
「夫婦関係の破綻」とはどのような状況を指すのか、しっかり理解した上で慰謝料請求に向けて動く必要があります。
不倫相手に慰謝料請求をする方や、しようと検討している方、パートナーの不倫を疑っている方などに必要な知識です。
破綻していたら不倫相手に慰謝料請求はできない
夫婦関係が破綻している場合は、不倫相手に慰謝料の請求をすることができません。
不倫に対する慰謝料請求というのは、
- その不倫が原因で夫婦関係が壊れた
- その不倫が原因でパートナーへの信頼が揺らいだ
- その不倫のせいで、愛していた夫(妻)を取られて傷ついた etc...
などのように、パートナーと不倫相手の不貞行為が原因で引き起こされる夫婦問題に対して請求できるのが慰謝料です。
なので、既に夫婦関係が破綻していたような場合は、不倫が直接の要因には当たらないため、慰謝料の請求ができません。
このような場合、不倫相手(パートナー)は、夫婦関係が破綻していたことを証明しなくてはなりません。
その証明・証拠によって「破綻している」と認められた場合は、その慰謝料の請求が認められなくなりますので、お金の回収はできなくなります。
ポイント
婚姻関係の破綻とは?
婚姻関係の破綻とは、簡単に言うと、夫婦として成り立っていない状態のことを指します。
法律的には、
- お互いに夫婦関係を継続する意思がない
- 夫婦としての共同生活の回復が見込めない
このような場合に「夫婦関係が破綻している」と判断されます。
要するに、夫と妻の両方が夫婦としてやっていくつもりがなく、共同生活がまともに送れていない状態が「夫婦関係の破綻」ということですね。
このような場合には、不倫相手に慰謝料の請求はできませんので気をつけましょう。
不倫相手に慰謝料請求を考えてる方は、以下の項目もチェックしてみて下さいね。
具体的にどんな状態?
では「夫婦関係の破綻」」とは、具体的にどのような状態なのかと言うと、
- 長期間の別居
- 家庭内での別居
- 既に離婚の協議をしていた
などが挙げられます。
このようなケースでは、不倫相手に対する慰謝料請求が認められないことがありますので、ご注意下さいね。
それぞれの詳しい内容について、以下で解説いたします。
長期間の別居
長期間の別居が続けば『夫婦関係が破綻している』と判断されてしまいます。
ですが、「長期間の別居」と一言で言っても、出張などの仕事上での都合の場合もありますよね。
このような正当な理由や事情がある場合は、別居期間が長いからと言って、一概に破綻しているとは言えないんですよ。
- 別居に至った経緯
- 夫婦間の争いごと
- 別居年数
などを客観的に見て、夫婦関係が回復する見込みがない場合に破綻していると判断されます。
たとえば、別居の理由が単身赴任とかでなく、
- ただ単に相手の顔を見たくないから
- 一緒に過ごしたくないから
- 離婚を前提に考えているから
というような理由の場合には、「破綻している」となるでしょう。
別居の年数は、5年程度で破綻していると判断されるようですが、先程も言ったように、仕事上やむを得ない場合もあります。
このように、正当な理由もなく長期間別居をしていて夫婦関係が破綻していた場合には、不倫相手への慰謝料請求はできません。
ポイント
家庭内別居
物理的に離れて暮らす別居ではなく、家庭内でも別居が続いている場合も『夫婦関係が破綻している』と判断される場合があります。
同じ家で生活をしていても、
- 互いに顔を合わせない
- 食事も別
- 寝室も別
- 生活費も別々 etc...
というような場合には、破綻していると判断されるでしょう。
このように、同じ家で生活を送っていても、それぞれが独立した生活を送り、夫婦として成り立っていない場合も、不倫相手への慰謝料請求は認められません。
ポイント
既に離婚協議をしていた場合
既に離婚協議を実際にしていて、その間に不倫が発覚したような場合は、不倫相手への慰謝料請求が認められない可能性が高いので注意しましょう。
『離婚協議が進んでいた』ということは、夫婦関係が破綻していたということです。
前述したように、その不倫のせいで夫婦関係が壊れた場合には慰謝料請求ができます。
しかし、その不倫が直接的な原因でないなら、原則的には慰謝料請求はできません。
なので、既に離婚協議をしていた場合には、不倫相手に慰謝料請求ができないかも知れないということを覚えておいて下さいね。
ポイント
「セックスレス」だけで破綻しているとは言えない
セックスレスは離婚事由の一つではありますが、だからと言って夫婦関係が破綻していることにはなりません。
セックスレスであっても、一緒に生活を送れている夫婦はいます。
たとえば、一緒にご飯を食べ、共同生活をする上でお互いに協力している場合もありますよね。
セックスレスでも、夫婦仲は普通に良いというご夫婦もいらっしゃるでしょう。
なので、セックスレスだけで夫婦関係が破綻しているとは言えないんですよ。
ポイント
別居でも不貞行為を働けば慰謝料請求できる可能性はある
前述していますが、別居をしている全ての夫婦が破綻しているわけではありません。
なので、別居中でも不貞を働けば、慰謝料請求ができる可能性は十分にあります。
別居中でも不貞行為があった場合に慰謝料請求できるかどうかは、
- 別居になった理由
- 別居の年数
- 別居中の夫婦の生活状況
これらを考慮しなければなりません。
単身赴任や子どもの進学、入院などで別居の場合は正当な理由になりますし、別居の年数が短い場合は夫婦関係が破綻していたとは認められないことが多いです。
また、別居中でも夫婦としての交流があったり、自治体のイベントなどには夫婦で参加したりなど、夫婦としての機能がある場合には破綻していたことになりません。
このような場合においては、別居中の不倫は慰謝料の請求ができます。
夫婦関係が破綻していない証明も頭にいれておいて
夫婦関係の破綻の証明は、そう簡単なことではないので、そこまで身構える必要はありません。
ですが、万が一のことを考えて、慰謝料請求を考えているなら「夫婦関係が破綻していない証拠」も残しておきましょう。
パートナーや不倫相手が、「夫婦関係は破綻していた」と主張し、慰謝料の支払いを免れようとすることもあります。
- 自治体の行事に夫婦で参加していた
- 夫婦間でメールのやり取りもしている
- 夜は一緒にご飯を食べている
- 寝室は同じ部屋 etc...
このような、夫婦の機能は果たしている、共同生活が送れているということが証明できればOKです。
メモに残しておくなり、日記を書いておくことも有効です。
というようなことで大丈夫です。
「お互いに一切関わりがない」という状況ではないことを表すメモや日記が、夫婦関係が破綻していないことを証明することに繋がります。
不倫相手に慰謝料請求をしたい方は、このような夫婦関係が破綻してないかどうかも確認しておいて下さいね。
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