こんにちは。旦那さんに浮気(不倫)を2回されてなお再構築中のシアンです。
実は、今まで認めたくなかったので言うのを控えていたんですが、今日ははっきり言おうと思います。
それは、被害者である私たちが泣き寝入りになってしまうリスクって、実はかなり高いんですよ。
つまり、『泣き寝入りを完全に回避することは出来ない』ということなんです。。。
この事実をしっかり理解することで、対策を練ったり、回避するためにはどうすればいいのか?が見えてきますよね。
100%回避する方法はなくても、『限りなく100%に近づける』ことは出来ます。
これから浮気相手と対峙する方や、泣き寝入りになりたくない方は、この記事をしっかり読んで、ぜひ対策を講じて泣き寝入りにならないようにして下さい。
「泣き寝入り」を完全に防ぐことは出来ない
今まで認めたくなかったので、あまり断定的な言い方はしないようにしてきましたが。。。
実は、被害者である私たちが『泣き寝入りに絶対にならない方法』なんてないんですよ。
なぜ、泣き寝入りを完全に回避することができないのか?
まずは、その理由についてご説明します。
浮気相手の逃亡
浮気相手が逃亡して、追跡調査することが出来なかった場合、泣き寝入りになってしまいます。
「追跡調査することが出来なかった場合」とは、主に以下の2パターンが考えられます。
- 浮気相手が住民票の異動手続きをしていない
- あなたが浮気相手の名前と住所を特定していなかった場合
逆の言い方をすると、浮気相手の名前と、行方不明になる前の住所を把握していて、尚且つ浮気相手がきちんと住民票の異動手続きをしていれば、追跡することは可能です。
「戸籍の附票」や「住民票の除票」を利用すれば、新しい住所を特定することは出来ますよ。
係争中だという証明をしなくてはいけませんけどね。
新住所を特定させるための条件
- 前の住所の特定
- 名前の特定
- 浮気相手が住民票の異動手続きをする
- あなたと浮気相手が係争中だという証明
→示談書のコピーや、これから裁判を起こすことを証明するもの等
ですが上述したように、浮気相手が住民票の異動届けを提出しなかったり、そもそも浮気相手の前住所と名前をあなたが知っていなければ、追跡することは出来ません。
追跡調査ができなかったら終わりですよ。それ以上調べる事が出来なくなってしまいますから。
そうなると、完全に泣き寝入り状態となってしまうワケです。
だいたいの人たちは仕事などの関係で、住民票の異動届けは遅かれ早かれ提出することがほとんどですが、ごく一部の人間は、そういった手続きを一切しません。
浮気相手がこのように住民票の異動をしない人だった場合は、こちら側が泣き寝入りとなって終わってしまいます。
追跡調査ができない(=泣き寝入り)条件
- 浮気相手が住民票の異動手続きしない
- 前の住所と名前を特定していない
浮気相手を特定が出来なかった場合
浮気相手を特定出来なかった場合、逃亡されるリスクは格段に上昇します。
考えられるリスクは、
- 万が一、行方不明になっても追跡調査することが出来ない
- 裁判を起こせない
- 慰謝料の支払いでトラブルが起きても、強制執行することができない
前述しましたが、浮気相手の名前と住所を特定しておかなければ、万が一、行方不明になったとしても、追跡する方法がなくなります。どうすることも出来ません。
その他にも、裁判が起こせないので、慰謝料の支払いが滞ったとしても、強制執行することも出来ません。
(裁判をしても逃げられることもある)
裁判を起こせないということは、慰謝料の支払いでトラブルが発生した際、どうすることも出来ないってことです。
相手を特定しておかないと差し押さえすることも出来ないですからね。
それに、相手が支払わなかったからといって、浮気相手に罰則等が何もないんですよ。
そうなってしまうと、あなたは完全な泣き寝入りとなってしまうわけです。
浮気相手を事前に特定しておかないと、行方不明になっても追跡調査が出来ず、裁判を起こすことも出来ない。差し押さえが出来ないので、泣き寝入りとなってしまう。
証拠不十分の場合
浮気相手に言い逃れされる危険性があります。
きちんとした証拠がないと、
「私たちはそんな関係じゃなかった」
「ただ仲の良いお友達」
「勘違いさせたのは申し訳ないけど、本当に何もない」 etc...
このような言い訳を聞くことになります。
証拠を揃えておけば、「いやいや、そんなはずがないでしょう!」と、反論することが出来ますよね。
しっかり証拠を掴んでおかないと、浮気相手が頭の切れる方だったら、上手いこと言い逃れされるかも知れません。
そうなると慰謝料請求(=制裁)することが出来なくなってしまいます。
そればかりか、浮気相手に「今後一切、うちの旦那(妻)とは接触するな」というような約束を交わさせることも出来ないんですよ。
私は泣き寝入りを経験しました。
ちなみに、私は1回目の不倫相手が不倫の事実を否定し、私自身もしっかり証拠を確保していなかったので、それ以上の反論、制裁ができなかったんですよ。
慰謝料請求もできず、関係を断たせることも叶わず。
完全な泣き寝入りです。
もっと詳しく知りたい方は、どうぞこちらの記事もご覧ください。
泣き寝入り体験談
証拠がないまま不倫相手と接触したらこうなる・・・
しっかりと証拠を掴んでおかないと、社会的制裁をすることが出来なくなる。
慰謝料の未払い
一番の問題が、慰謝料の未払いです。
裁判や示談で金額が決定しても、一向に支払いしてくれない不誠実な人間もいます。
分割払いで慰謝料の支払いをしている場合でも、初めは払ってくれてても、そのうち滞ることもありえますよね。
そうなるとかなり厄介ですよ。
実は、この慰謝料、支払いされなくても、浮気相手に罰則など特に何もないんです。警察に捕まることもありません。
ですので、この場合、「払ってくれ」と催告しても応じてくれない場合、あなたに残された手段は『強制執行』のみとなってしまいます。
この強制執行は、「資産を持っている」等の条件がありますので、強制執行をしたからと言って、必ずしもお金を回収出来るとは断言できないんですよ。
浮気相手が収入がない、資産も持ってない
上述したように、慰謝料の支払いを浮気相手が全く応じてくれない場合、強制執行することが出来ます。
強制執行するには、裁判所に申し立てを行わなくてはいけません。が、公正証書だと、裁判を通さなくても執行することが可能です。
強制執行をすると、相手が持ってる財産や資産の差し押さえをすることが出来るので、未払いだった慰謝料を回収することができます。
ですが、もしも万が一、相手が資産など何も持っていない場合、差し押さえが出来ないんですよ。
法の解釈では『ない袖は振れない』。お金を持ってない、収入がないところからは回収できない仕組みなんですよね。。。
慰謝料の未払いで強制執行が出来なかった場合、完全な泣き寝入りとなってしまう。
回避するために出来ること
以上で説明したように、泣き寝入りになるリスクって実はめちゃくちゃ高いんです。
『泣き寝入りにならなかったらラッキー』程度に考えていたほうが精神衛生上いいかも知れませんね。
それぐらい深刻な問題なんですよ。
『万が一』という事態を回避するためにも、予めリスクをしっかり把握しておくことが大事です。
リスクを理解して、しっかり予防策を講じましょう!
予め相手を特定させておく
パートナーの浮気が発覚したら、すぐに問い詰めたくなる気持ちは分かりますが、出来ればしばらくは泳がせておいて、浮気相手がどこの誰なのか、特定させておくことが大事です。
『相手の特定』とは
浮気相手の名前と住所を把握しておくこと。
「顔は知ってるけど、名前も住所も知らない…」という状態は避けましょう。
逆の言い方をすると、「顔は知らないけど、浮気相手の名前と住所は知っている」という状態でも大丈夫です。(証拠を確保した際に、普通は相手の顔が分かりますけどね)
相手の名前と住所を特定させることが出来れば、最悪の場合、裁判を起こすことが可能になります。
それだけでなく、万が一相手が行方不明になった場合でも、追跡調査できる可能性が高くなります。
ですので、浮気相手の特定って実はかなり重要なんですよ。
浮気相手を特定するメリット
- 行方不明になっても追跡調査が出来る
- 裁判を起こすことが出来る
飛んだ場合のことを考えておく
上述したように、浮気相手がいきなり行方不明になってしまうと、どうしようもありません。
ですが、一つだけ、方法がないわけではないんです。
相手が住民票の異動手続きをしているという条件はありますが、追跡調査をすることは可能です。
方法としては、以下の2つが挙げられます。
- 戸籍の附票
- 住民票の除票
これらを活用して、浮気相手の新住所を把握しましょう。
「戸籍の附票」とは、その人の今までの移動履歴が見れるものになります。
「住民票の除票」というのは、その市町村から住民登録が抹消されましたという記録です。記録の抹消とともに、新しい住所地の記載もされます。
正当な理由がなければ無理
まず、個人情報にもなりますし、正当な理由がなければ、あなた自身が請求することは出来ません。当たり前ですよね。誰でも簡単に請求できたら大問題です。
「浮気相手に慰謝料請求をしている」という証明や、裁判を起こす予定だということを立証できなければ、まず無理です。
なので、示談書のコピーだったり、裁判所への申立書だったり、証明できるものを用意して下さいね。
また、安心したい方は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することを検討して下さい。
これらの専門家は、職務上、必要に応じて請求することが出来るんですよ。
行方不明になった浮気相手の追跡調査
正当な理由をきちんと立証でき、相手が住民票の異動届を出していれば、「戸籍の附票」「住民票の除票」で新住所を特定させることが可能。
証拠をしっかり確保
言い逃れされることのないように、しっかり証拠は確保しておきましょう。
証拠さえきちんと取っていれば、8~9割方うまくいきます。
パートナーの浮気に関しては、証拠が物を言います。
きちんと証拠を掴んでいれば、だいたいのケースでうまくいきますよ。
証拠がある=100%制裁できるわけでもない
証拠を確保できれば、だいたいはうまくいきますが、中には不誠実な人間もいます。
そういう人間には、証拠をしっかり取ってるからと言って、100%制裁できるとも限りません。
上記で説明したように、浮気相手が不誠実だった場合、
- 浮気相手が逃亡する可能性あり
- 慰謝料を支払わなくても罰則なし
- 財産や資産がなくては差し押さえも出来ない
このような事態が想定できます。
ですので、証拠があるからと言って、必ずしもきっちり制裁が出来るかと言うと、そうでもないのが現実なんです。
そういう不誠実な人間って、本当にごく一部だけなんですけどね。
ですが、あなたが闘う相手がそういう人間じゃないとも言い切れませんからね。。。
証拠をしっかり確保したからと言って、100%絶対に制裁することが出来る、とは言えない。
書面で約束を交わす
これは特に示談の際に注意してほしい点ですが、浮気が発覚した後の話し合いで、当事者間で決めた約束事・ルールについては、しっかり書面に記録して、お互いに共有しておきましょう。
しっかり記録・保管をしておくことで、話し合いが行われたことの証明にもなりますし、「言った」「言わない」の水掛け論が防止できます。
そして、何よりも後々発生するかも知れないトラブルを防止する役割があるんですよね。
もし、トラブルに発展したとしても、最悪の場合、裁判を起こした際も、その書面が有力な証拠となる可能性が高いです。
その他にも、形として残りますので、誰が悪かったか明白。
そして「支払いしなかったら差し押さえ」というように、内容によっては、心理的な脅しにもなるでしょう。
ですので、自分の身を守るためにも、書面で約束を交わすというのは、かなり重要なんですよ。
もっと詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみて下さい。
参考【追記あり】浮気・不倫後の約束事は必ず書面に!念書・示談書・和解書
出来るなら連帯保証人を
特に、慰謝料の支払いで気を揉むことがないように、連帯保証人をつけることをおすすめします。
出来るだけお金を回収したいとお考えの方は特に。
連帯保証人をつけていれば、一応本人が行方不明になっても、連帯保証人へ請求することは出来ますので、お金の回収にこだわる人には良い方法ですね。
資産を担保にすることも
『連帯保証人』以外の保証としては、資産や財産を担保にするという方法もあります。
「慰謝料の支払いが滞ったら、問答無用で○○をもらう」というような内容ですね。
連帯保証人だけでなく、担保の話まできっちり出来れば、少しは安心できると思いますよ。
「強制執行」とは意味が異なる
今回のテーマとちょっとズレてしまうので、ざっくりした簡単な説明に押さえておきます。
「強制執行」と「担保権の実行」の違い
・強制執行・・・その人の持つ、ありとあらゆる財産を強制的に換価。
・担保権の実行・・・担保にしたもののみを換価。その他のものには手をつけられない。
この説明だけだと、「担保」の方が損をするんじゃ?と感じてしまいますよね。
ですが、そんなことはないですよ。
強制執行は、相手が財産や資産を持っていないと回収することすら出来ません。前述でも説明しましたね。
一方、担保の場合だと、たとえ相手が貧乏になろうと、無収入になろうと、担保にしたそのものは、あなたへ差し出させることが出来るんです。
強制することは出来ない
一番の問題点になりますが、上述した「連帯保証人」も「担保」も、任意の上での取り決めです。
強制することは出来ません。
ご注意下さいね。
もし強制してしまうと、あなたが強要罪等の罪を被る可能性が出てきます。
相手が「イヤだ」と言えば、それ以上は強要することは出来ません。
まとめ
この記事についてまとめます。
泣き寝入りになるかも知れない原因
- 浮気相手の逃亡
→失踪した後、追跡できない場合がある。
→証拠などが不完全な場合、言い逃れされる場合がある。 - 慰謝料の未払い
→支払いされなかったからと言って、浮気相手には何の罰則も懲役刑もない。 - 相手の収入や資産がない
→強制執行しても回収できない。
このように、浮気相手がかなり不誠実であったり、貧乏人や無職の場合、結果として、あなたが泣き寝入りになる可能性は極めて高いです。
被害者である私たちが泣き寝入りになるなんておかしな話ですけど、これが現実なんです。
これらのリスクを少しでも回避するために、色々と対策を講じなくてはなりません。
泣き寝入り回避するための方法
- あらかじめ、相手の名前と住所を特定しておく
→逃亡しても追跡できるように。
→もしもの場合は裁判が起こせるように。 - 逃亡した場合のことを考えておく
→相手の住所を特定する方法を確認しておく。 - 証拠をしっかり確保
→言い逃れを防ぐ。 - 約束事は書面で
→後々のトラブル防止のため。
→心理的な脅しにも有効。
→話し合いがなされた証明にもなる - 連帯保証人や担保の取り決めを(任意で)
→万が一、慰謝料の支払いが滞っても、お金を回収することが可能になる。
ここで紹介した対策内容を実践したとしても、100%泣き寝入りを回避できるか?と言われれば、『絶対』ではありません。
特に守りたいものが何もない人だと、完全に消息を絶ってしまうかも知れません。夜逃げのような感じですね。
ですが、あらゆる危険性を考慮して、事前に対策を練ることで、防げる内容も少なからずあります。
『泣き寝入りを100%防ぐもの』はありませんが、限りなく『100%』に近づけるよう、考えて行動しなくてはなりません。
ありとあらゆるリスクを想定して、しっかり対策を練ることが大事ですよ。リスクマネジメントってやつですね。
あなた自身が泣き寝入りとならないよう、リスクマネジメントはしっかり行って下さい。
この記事があなたの役に立ちますように。